作業環境測定

作業環境測定

事業者には有害な業務を行う屋内作業場(粉じん・有機溶剤・特定化学物質・騒音)について、定期的に作業環境測定を行い、記録を保管する義務があります。測定結果をもとに職場環境の改善を行うことは、従業員の安全と健康を守ることはもとより、作業効率の向上にもつながります。当社は作業環境測定登録機関として労働安全衛生法に基づき、作業環境の測定・評価を行い、職場環境の維持・向上に関するアドバイスも行っております。

作業環境測定

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

作業環境測定を行う作業場は、労働安全衛生法施行令第21条により定められております。

作業環境測定の実施から評価まで

作業環境測定結果を実施し、評価を行うためにはフローシートに沿って行われます。

【1】A測定のみを実施した場合

A測定
第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分

【2】A測定及びB測定を実施した場合

A測定
第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
B 測定 B測定<管理濃度 第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
管理濃度≦B測定値≦管理濃度×1.5 第2管理区分 第2管理区分 第3管理区分
B測定値>管理濃度×1.5 第3管理区分 第3管理区分 第3管理区分

管理濃度

管理濃度は、作業環境測定結果の評価の指標として、作業環境管理に用いるため、ばく露濃度等の各国、学会等の動向を参考に技術的に可能性も考慮しつつ行政的見地から設定されたものです。