近年、「災害級の暑さ」と呼ばれる猛暑が定着し、職場での熱中症リスクが年々高まっています。これを受け、国は本格的な対策へと乗り出し、令和7年(2025年)6月1日に「改正労働安全衛生規則」が施行されました。これにより、事業者に対する職場での熱中症対策が明確に「義務化」されました。
⚠️ 最も注目すべきは「罰則」の存在
昨年の改正は単なる努力義務ではありません。違反した場合には「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が設けられています。事業者は、より組織的かつ具体的な体制へとアップデートすることが求められます。
規制の対象となる作業環境
- 暑熱な場所:WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下
- 作業時間:継続して1時間以上、または1日の合計が4時間以上作業を行う場合
※工場や屋外だけでなく、出張先や移動中の作業も含まれます。
事業者に求められる3つの基本対策
- 体制の整備:熱中症予防のための管理体制を構築し、責任の所在を明確にする。
- 作業手順の作成と周知:異常な暑さの際の作業時間の短縮や休憩の確保、緊急時の対応フローなどをマニュアル化する。
- 環境の把握:作業現場の温度・湿度・輻射熱を総合的に評価するWBGT値を正確に把握し、行動基準を設ける。
具体的な手順作成(マニュアル化)の4つのポイント
熱中症の危険がある作業を行う場合、症状の悪化を防ぐために、あらかじめ以下の具体的な対応手順を作成し、周知する必要があります。
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1. 対象環境の把握
手順の対象となる「暑熱な場所(WBGT28度以上等)」と「作業時間」の基準を明確に定義します。
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2. 実施手順に盛り込むべき具体的内容
・作業からの離脱基準:どのような状態になったら作業を中断させるかの基準。
・冷却と水分補給:身体を冷却する方法や場所の確保、水分・塩分補給のタイミング。
・医療機関への受診:医師の診察を受けさせる判断基準や搬送手順。 -
3. 報告・対応フローの明確化
初期症状が現れた場合や、疑いのある作業者を発見した場合の連絡体制(誰に報告し、責任者はどう対応するか)を整備します。
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4. 現場への周知徹底
作成した手順は、作業前の朝礼や掲示板を通じて繰り返し周知します。自社の従業員だけでなく、関連会社、請負業者、派遣労働者など、すべての関係作業者に対して周知を徹底することが求められます。