作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

作業環境測定

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 関連規則 測定の種類 測定回数 記録の

保存年
※ 1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590・591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
ロ 28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
ハ 通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有利率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温および外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3ヶ月以内ごとに1回とすることができる。 3
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行)
6 放射線業務を

行う作業場
イ 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
ロ 放射性物質を取り扱う作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
ハ 坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場
※ 7 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3

(特定の物については30年間)
※ 8 令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係るものに限る) 石綿則36条 特定石綿の空気中における濃度(注)「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げる物(石綿(アモサイトおよびクロシドライトを除く)) 6月以内ごとに1回 30
※ 9 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
10 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 作業開始前ごと 3
※11 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

注)表中の赤字は指定作業場を、※印は作業環境評価基準の適用される作業場を示す。